米国の不動産業界に学ぶ2

いつもお世話になっております。
価値住宅株式会社 売却の窓口の馬場です。

先日のシアトルでの研修の続き

研修尽くしのハードスケジュールの為
貴重なディスカッションの時間や多くの物件をみることが
できました。

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例えば、湖に浮かぶ物件

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玄関横に船を泊められます。

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ルーフバルコニーからは御覧の絶景

夕日が最高ですね。

 

 

続いて、湖畔を望める物件

ほとんどの物件がホームステージングされております。

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こちらは湖近くの地盤のせいか…
階段が斜めになっていたり

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地下室床に一部沈下している箇所がありました
なんと築90年です
米国ではしっかりと建物が維持管理されております。

こういった物件を日本で買うとした場合…
頭によぎるのは…

日本で不動産売買を検討した方であれば、
瑕疵担保責任というものを聞いたことがあると思います。

米国の不動産個人間の瑕疵担保責任はありません。
基本的には買主の責任とされております。
その為、買主には売買契約後に物件を調査する機会が与えられております。

日本では、瑕疵担保責任が設けられており、
基本的には売主の責任となっております。

自己責任が基本とされている米国では、
購入判断をする買主の責任が重く、
これを担保する保証や保険も基本的にはありません。
新築の場合には1年間の保証がある他、
中古住宅の場合には、オプションでキッチンや給湯器等の住宅設備の保証が
あるに留まります。

この点、日本では、売主には瑕疵担保責任があります。
民法上は引渡後1年間、特約で短縮可能な為、
個人間売買においては、構造耐力上主要な部分の瑕疵に関しては2カ月程度に
なっております。

売主にとっては、引渡後2カ月程度の間に瑕疵が発生した場合、
買主にとっては、引渡後2カ月以降に発生した瑕疵について責任を負うことに。

日本においては、この中古住宅の売主の瑕疵担保責任に備える保証が用意されております。

売主の責任が重く、購入後の物件調査の機会が設けられていない日本では、
中古住宅の売買の際にこの瑕疵保証制度を使わないのは勿体ないですね。

日本の中古不動産売却においてトップランナーを務める弊社では、
売却を任された不動産に

個人間売買瑕疵保証を5年間(保証額1000万円)
キッチンや給湯器などの住宅設備については2年間の保証
を弊社費用負担でお付けしております。

米国のトップ不動産会社も用意していないサービス。

 

 

 

 

 

 

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